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OB会長の挨拶
OB会長の波木井です。
早いもので桐蔭学園高等学校サッカー部OB会が正式に発足してから3年目を迎えました。この間、初蹴り会、小規模ではありますが、地域貢献の一環としたtoin CUP(少年サッカー大会)の開催、現役選手の遠征支援などの活動を行ってくることができました、これも一重にOB諸氏のご理解とご協力の賜物と感謝申し上げます。
さて、これまでOB諸氏への情報発信の手立てとしては、郵送や同期の連絡網等により行ってきたところですが、このほど、発足当初からの念願でありましたOB会ホームページを公開できる運びとになり、公開に向けて努力いただいた役員諸氏に改めて御礼申し上げます。
今後は、現役の活動状況、OB会主催のイベント等の情報発信をホームページによりお知らせしていくこととしますので、是非、OB諸氏におかれましては、イベント等へのご出席をお願いいたします。
なお、OB会の存在を知り得ていないOB諸氏には、OB会ホームページが公開されている旨をお伝えいただければ幸いです。
OB会則
第1章 総 則
第1条 〈名称〉
本会は、桐蔭学園高等学校サッカー部OB会と称す
第2条 〈組織〉
本会は、桐蔭学園高等学校サッカー部に在籍した者で構成する
第3条 〈目的〉
本会は、桐蔭学園高等学校サッカー部の歴史ある伝統に基づき、会員相互の啓発、親睦を図り、併せて桐蔭学園高等学校サッカー部への後援に加えて、これまで培ってきた経験と技術を以って地域社会へ貢献することを目的とする
第4条 〈事務所の所在地〉
1、 本会の主たる事務所を会長宅部に置く
2、 本会の広報室は、会長の指定する場所に置く
第5条〈規定〉
この会則で定めたものの他に必要となる事項は別に定める
第2章 事 業
第6条 〈事業〉
本会は、第3条の目的を遂行する為に次の事業を行う
1、 会員相互の親睦、啓発に関すること
2、 サッカー部への支援に関すること
3、 サッカー界で活躍している者への、応援に関すること
4、 地域社会への貢献を通じてサッカーに親しむ環境を提供する事に関すること
5、 その他、本会の目的を遂行する為に必要な施策に関すること
第3章 会 員
第7条 〈資格〉
本会は第2条に定められた者を会員とする
第8条 〈退会〉
本会は、会員として不適当と認められた者を役員会の議決により、これを退会させる事ができる
第4章 会 計
第9条 〈会費〉
本会の会費は、次のとおりとする。
1、 40歳以上年間8千円とする。
2、 23歳から39歳まで5千円とする。
3、 22歳以下は年間3千円とする
4、 会長が必要と認めた時は、臨時会費を徴収することができる
5、 会費の支出は、役員会の決議を以って決定する
6、 会費のほか寄付金についても受け入れることとする。
7、 退会にあたって会費の返還は行わない
第10条 〈会計年度〉
本会の会計年度は、毎年4月1日から3月末日迄とし、会計報告は、定期総会にて行う
第5章 役 員
第11条 〈役員の定数〉
1、 本会は、会長1名、副会長2名、常任理事17名の役員を置く
2、 書記、会計、広報、総務、および会計監査は常任理事から選出する
3、 本会の適切な運営を図るため、第1項の役員で構成される役員会を置く
第12条 〈役員の任期〉
1、 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない
2、 補欠、又は増員により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする
3、 役員は、任期満了後であっても、後任者が就任するまでは尚その職務を行なう
第13条 〈役員の選出〉
1、 会長は役員会が推薦し、総会の同意を得て指名する
会長は本会を代表し会務を統轄し、役員会の同意を得て指名する
2、 会長は、副会長、会計、書記、広報、総務を推薦し、役員会の同意を得て指名する
3、 常任理事は、各期を取りまとめる者とする
4、 現役サッカー部監督、コーチは常任理事とする
第6章 会 議
第14条
次の会議を置く。
1、 総会
2、 役員会
第15条 〈総会〉
総会は、会長が必要と認めた時に召集する
1、 事業報告、会計報告、役員改選等の必要事項については、役員会において報告する
2、 上記報告内容については、役員会で承認を得た後にホームページに公開する
第16条 〈役員会〉
1、 役員会は、委任事業の決議ならびに運営機関で、必要に応じ会長が召集し随時開催
する
2、 役員会の議案は、出席役員の過半数の決議をもって決する
賛否同数の時は、会長がこれを決する
第7章 付 則
第17条 〈懲罰〉
役員、ならびに会員による不正行為が認められた場合、その者に懲罰を与える。懲罰の内容は、役員会の協議により決定する。
第18条 〈会則の改正〉
本会の会則を改正する場合は、役員会の決議を得て総会の承認を得なければならない
第19条 〈慶弔の規約〉
役員の慶弔に関する規約は別に定める
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